〈相談者に対する苦情処理委員会のコメント〉
ホームにおいて居室を住み替える場合には、入居契約書の住み替え手続きの規定に従い、入居者に住み替えていただく事が求められます。本人または身元引受人の同意なく住み替えが行われることはありません。
〈解説〉
指導指針12契約内容等(2)六では、一般居室から介護居室もしくは提携ホームの住み替えにあたっては、次のような手続きが定められています。
①医師の意見を聴くこと
②本人または身元引受人等の同意を得ること
③一定の観察期間を設けること
住み替えがあるホームの場合には、上記のような手続きを入居契約書や管理規程に定め、どのような居室に住み替えとなるのか、住み替えによって面積が減少した場合に費用の調整が行われるのか、追加の費用が必要になるのかなどについてもホームから入居者への説明が必要です。また入居者も入居契約書通りの手続きとなっているか確認しましょう。