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2020年12月23日
利用料の改定については、有料老人ホーム設置運営標準指導指針において、「利用料等の改定のルールを入居契約書等に明記すること、また改定に当たっては、その根拠を入居者に明確にすること」とされています。費用を改定する際は、一方的に行うのではなく、所定の手順によって行われます。 ただし、運営懇談会での入居者全員の了承がなければ、料金を改定することが出来ないということではありません。納得できない場合は、行政や第三者機関の相談窓口に相談する方法もあります。
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