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入居あれこれ

介護保険の利用にあたっての手続き

介護保険

「要介護認定」について

高齢者は、必要に応じて介護保険の制度を利用できます。有料老人ホームに入居している場合も同様です。

ただし、その前提として、市町村等による「要介護認定」を受ける必要があります。この要介護認定の手続きは無料です。

要介護認定の区分

介護保険の申請を行うと、申請者の身体の状態等について調査が行われ、下記のように認定されます。要介護状態区分によって、介護サービスの内容等が決まります。

「自立」と判断された場合、介護保険サービスは利用できません。介護保険サービスを利用するには「要支援者」か「要介護者」の判定が必要です。「要支援1・2」の場合は、「介護予防サービス」、「要介護1~5」の場合は「介護サービス」が提供されます。

<要介護度ごとの身体の状態>

※平均的な状態の例ですので,ご本人の状態と完全に一致するものではありません。

要支援

要支援1
要介護状態とは認められないが、社会的支援を要し、介護予防が必要と思われる状態
日常生活の能力は基本的にはあるが、入浴などに一部介助が必要。

要支援2
生活の一部について、部分的介護を要し、介護予防が必要と思われる状態
立ち上がりや歩行が不安定。

要介護

要介護1
生活の一部について、部分的介護を要し、疾病などにより心身の状態が不安定なため、介護予防サービスの適切な利用が見込まれない状態
立ち上がりや歩行が不安定。排せつ、入浴などに一部介助が必要。

要介護2
軽度の介護を要する状態
起き上がりが自力では困難。 排せつ、入浴などで一部または全体の介助が必要。

要介護3
中度の介護を要する状態
起き上がり、寝返りが自力ではできない。排せつ、入浴、衣服の着脱などで全体の介助が必要。

要介護4
重度の介護を要する状態
排せつ、入浴、衣服の着脱など多くの行為で全面的介助が必要。

要介護5
最重度の介護を要する状態
生活全般について全面的な介助が必要。

介護保険サービスを利用するには

①要介護認定の申請をします
サービスを利用するためには、要介護認定の申請が必要です。要介護認定では、介護保険のサービスが必要かどうか、また必要な場合にはその程度などを決めます。まずは、市区町村の窓口で申請の手続きをしてください。
本人が申請に行くことができない場合には、家族や成年後見人、地域包括支援センター、省令で定められた居宅介護支援事業者や介護保険施設などに申請を代行してもらうことができます。

②認定調査が行われます
申請により、介護が必要な状態かどうか市区町村等による調査が行われます。また、同時に心身の状況について主治医に意見書を作成してもらいます。

③審査・判定が行われます
コンピュータ判定(一時判定)の結果と、特記事項、主治医意見書をもとに介護認定審査会で審査し、どのくらいの介護が必要かという要介護状態区分を判定(二次判定)します。

④認定結果が通知されます
申請から30日以内をめどに、結果が市区町村等からご本人に文書で通知されます。認定結果に不服があれば、不服審査を申し立てることもできます。

運営規程と重要事項説明について

指定事業者は、どのようなサービスをどのように提供するかの 詳しい内容を定めておくことが必要です。(運営規程)
同時にあらかじめ重要事項を記した文書を作成・交付し、十分な説明を行うことが求められています。(重要事項説明)

運営規程や重要事項説明で求められる主な項目

  • 事業の目的および運営の方針
  • ホームの従業者の職種、人数、職務内容や勤務体制
  • 定員および居室数
  • 介護保険給付サービスの内容・利用料金、その他のサービスの利用料金、改定方法
  • 介護専用居室や一時介護室に移る場合の条件および手続き
  • ホーム利用にあたっての留意事項
  • 緊急時等の対応方法
  • 非常災害対策 等

入居契約と介護保険利用契約について

「特定施設」での介護保険利用については、 文書で契約をかわすことが義務づけられています。
ここでは、「入居契約」との関係を整理してみます。

入居契約

契約の主な目的
ホームへの入居に伴い、利用に関する全般的な権利義務関係を明らかにする

対象者
ホームの入居者全員

自立の入居者
契約が必要

契約締結の時期
入居時

規定されるサービス内容
入居や退去等の関係、日常生活支援や食事、介護などホームで提供されるサービス全般

契約継続期間
入居期間はすべて契約継続

介護保険の利用契約 (特定施設)

契約の主な目的
「(介護予防)特定施設入居者生活介護」の利用に関する権利義務関係を明らかにする

対象者
要介護・要支援の認定を受け、「(介護予防)特定施設入居者生活介護」を希望する入居者

自立の入居者
即時契約は不要だが、将来の契約に備えて、内容を十分に説明

契約締結の時期
要介護・要支援の認定を受けた時(入居時に既に認定済みの場合は入居時)

規定されるサービス内容
介護保険制度に基づくサービスの提供

契約継続期間
原則として要介護・要支援の認定の有効期間内(入居中でも認定外の場合は契約期間外)

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