「居宅療養管理指導」は介護保険サービスの一つで、医師や看護師などが自宅を訪問し、健康管理や指導を行うものです。
介護付ホームや住宅型ホームの入居者でも、通院が困難な方であれば、ケアプランに位置付けたうえで利用することができます。
実際に利用を希望される場合はケアマネジャーにご相談ください。以下は、医療関係職種ごとの提供サービス内容です。
※資料:厚生労働省
居宅療養管理指導は、要介護1以上で、通院が困難な場合に限られます。また利用にあたっては、居宅療養管理指導のサービスを提供する事業者が契約内容を利用者に説明した上で、利用者は契約内容に同意し、契約を結ぶ必要があります。利用者にとって不要なサービスであれば、契約する必要はありません。