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入居あれこれ

介護付有料老人ホームにおける介護保険制度の加算とは何でしょうか。

介護保険制度は、自治体が保険者となり、40歳以上の人全員が被保険者(加入者)として、保険料を負担し、介護が必要と認定されたときには、費用の一部(1~3割)を支払って、介護サービスを利用できる仕組みです。

事業者が利用者(要介護者、要支援者)に各種介護サービスを提供した場合に、その対価として事業者に支払われる報酬が介護報酬です。原則として、介護報酬の7割から9割は介護保険から支払われ、1割から3割は、利用者の自己負担となります。介護報酬は、サービスごとに厚生労働大臣が定める基準により算定されています。

介護保険制度は、制度が安定的に運営されるよう、国によって3年ごとに介護報酬の見直しが行われます。また、一定の要件を満たす介護事業所が、提供するサービスを強化した場合等を評価する「加算」給付があります。事業者が新しい「加算」を算定する場合は、利用者の自己負担額が増額することから、利用者に同意を得る必要があります。

介護付有料老人ホームで要支援・要介護認定を受けている方が利用する「特定施設サービス」は、介護保険制度に基づき、介護サービスの費用について、介護保険から介護報酬(「特定施設入居者生活介護」「介護予防特定施設入居者生活介護」「地域密着型特定施設入居者生活介護」に係る居宅介護サービス費)が給付されます。

「特定施設サービス」の一部の加算内容をご紹介いたします。また、「介護職員処遇改善加算」がありますが、この加算は、将来にわたって、安定した介護職員を確保するためのものとご理解ください。加算の算定状況については、ホームによって異なります。

 

 

 

単位数

対象者

要支援

要介護

個別機能訓練加算(Ⅰ)(※)

12単位/日 

常勤専従の作業療法士等が、必要な利用者ごとに目標・実施方法・評価等を含む個別機能訓練計画に基づいて個別機能訓練を行うための個別加算です。

個別機能訓練加算(Ⅱ)(※)

20単位/

個別機能訓練加算(Ⅰ)に加えて、個別機能訓練計画等の内容をシステムに登録することで、更なる機能訓練の有効な実施にむけて必要な情報の活用を行う個別加算です。

夜間看護体制加算

10単位/

×

夜間の緊急時における対応や適切な処置を行うために、オンコール体制や正看護師の配置など看護体制を整備している事業所に対しての体制加算です。


医療機関連携加算

80単位/

介護職員が利用者ごとに健康の状況を継続的に記録し、利用者の同意を得て、協力医療機関または利用者の主治医へ健康状況について月1回以上情報を提供した場合に算定される加算です。

看取り介護加算 

最大30,108単位

×

医師が回復の見込がないと判断したご利用者に対して、人生の最期の時までその人らしさを維持できるように、ご利用者やご家族の意思を尊重して、医師、看護師、看護・介護職員等が連携を保ちながら看取りをする場合に算定する加算です。

サービス提供体制強化加算 

最大22単位/

サービスの質の向上や職員のキャリアアップを一層推進する観点から、介護福祉士資格者や、経験のある職員が一定以上の割合で働いている事業所に対し算定される加算です。

認知症専門ケア加算

最大4単位/

認知症介護について、国や自治体が実施又は指定する認知症ケアに関する専門研修を修了した者が介護サービスを提供した場合に算定できる加算です。

退院・退所時連携加算

30単位/
(最大30日間)

×

退院した後に直接介護付きホームに入居する利用者が、ホームでの生活が円滑に送れるように病院等と 連携・調整 を行うことで算定できる加算です。入居者が30日以上入院した場合も算定可能です。

入居継続支援加算 

(Ⅰ)36単位/
(Ⅱ)22単位/

×

一定の割合でたんの吸引等を必要とするの者や介護福祉士がいる場合に、痰の吸引などの質の高いケアを提供する事業所に対する評価として2018年度に創設された加算です。

生活機能向上連携加算 

(Ⅰ)100単位/
(Ⅱ)200単位/
※を算定している場合は
100単位/

リハビリが必要になった利用者の生活機能向上を目指し、適切な健康改善を図ために、ホーム外部のリハビリ専門職と連携した時に算定できる加算です。

若年性認知症入居者受入加算

120単位/

若年性認知症のご利用者様を受け入れ、担当スタッフを中心にサービスを行なった場合に算定することができる加算です。

口腔衛生管理体制加算

30単位/

歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月一回以上行っている場合に算定できる加算です。

口腔・栄養スクリーニング加算

20単位/
(6ヶ月に1回を限度)

介護職員等が実施可能な口腔スクリーニングを、栄養スクリーニングによる取組・評価と一体的に行った場合を評価する加算です。

ADL維持等加算 

(Ⅰ)30単位/
(Ⅱ)60単位/

×

自立支援・重度化防止の観点から、一定期間内に、ADL(日常生活動作)の維持又は改善の度合いが一定の水準を超えた場合に算定可能な個別加算です。

科学的介護推進体制加算 

40単位/

より効果的な自立支援・重度化防止につなげることを目的に、介護保険のデータベース「LIFE」に「利用者の情報提供」を行い、「フィードバックを活用」することで、エビデンスにもとづく科学的介護を行う加算です。

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