(ご本人からの質問)
有料老人ホームに入居して数年になるが、その間、月払いの利用料が何度か改定されている。入居契約書には、「設置者は、月払いの利用料を改定することができ、改定にあたっては改定理由について運営懇談会の意見を聴き、入居者等へ事前に通知する」と規定されている。ホームは入居契約書通りの手続きを行っているが、入居契約書には月払いの利用料が明記されているので、改定のたびに入居契約を再契約する必要があるのではないか。
≪相談者に対する苦情対応委員会のコメント≫
入居契約書に利用料の改定が規定され、その規定にある改定のルールに従い、合理的な根拠に基づき改定しているのであれば、契約内容の一部を変更することができ、入居契約自体を締結し直す必要はありません。
~入居を検討している方へ~≪トラブル回避のためのチェックポイント≫
入居契約書における利用料の改定の内容について確認しましょう。物価の高騰等利用料の改定理由が合理的な根拠に基づいている場合は、入居者個別の合意がなくても利用料の改定が可能です。
(参考)
有料老人ホーム設置運営標準指導指針 12 契約内容等 (2)契約内容
三 利用料等の改定のルールを入居契約書又は管理規程上明らかにしておくとともに、利用料の改定に当たっては、その根拠を入居者に明確にすること。
有老協 有料老人ホーム標準入居契約書(6訂版)
(利用料の改定)
第24条 設置者は、月払いの利用料を改定することができます。その場合には、次の措置を講じます。
一 改定する利用料の収支状況等や目的施設が所在する地域の自治体が発表する消費者物価指数、人件費等を勘案した改定理由について、運営懇談会の意見を聴く