(ご家族からの質問)
ホーム側に解約について電話で申し入れを行ったが受理してもらえず、書面で出すように言われた。口頭では受け付けないとのことだが、書面で出す必要があるのか。入居契約書は確認していない。
≪相談者に対する苦情対応委員会のコメント≫
まずは入居契約書を確認してください。入居契約書で、解約の申し入れは書面による解約届を提出すると規定してあれば、書面で提出する必要があります。
~入居を検討している方へ~≪トラブル回避のためのチェックポイント≫
契約にあたっては、「入居者」と「事業者」は契約書に署名捺印し、各自その1通を保有することになりますので、必ず契約書を受け取り、保管してください。そのうえで契約書の「入居者からの解約」の規程にある解約を申し出る場合の方法を確認してください。
(参考)
公益社団法人全国有料老人ホーム協会 有料老人ホーム標準入居契約書(6 訂版)
(入居者からの解約又は契約解除)
第27条 入居者は、設置者に対し解約日の少なくとも30日前までに申し入れを行うことにより、本契約を解約することができます。解約の申し入れは設置者に対し所定の書面による解約届を提出するものとします。
2 入居者が書面による前項の手続きを経ずに退去した場合、設置者は、退去の事実を知った日の翌日から起算して30日目をもって、本契約が解約されたものとします。
3 本条第1項に関わらず、入居日の翌日から三月以内に解約しようとする場合は、所定の様式により届け出ることで予告期間なく解約することができます。
4 入居者は、設置者又はその役員が次の各号のいずれかに該当した場合には、本契約を直ちに解除することができます。
一 第42条の確約に反する事実が判明したとき
二 本契約締結後に設置者又はその役員が反社会的勢力に該当したとき
5.記名押印欄
入居者と設置者は、本入居契約(表題部、契約本文、同別表、及び管理規程)を締結し、また設置者と連帯保証人は、上記のとおり入居者の債務について保証契約を締結したことを証するため、本入居契約書4通を作成し、設置者、入居者、連帯保証人、身元引受人が記名押印の上、各自がその1通を保有する。