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入居あれこれ

【契約・解約】契約書改定時の対応について

契約

(ご本人からの質問)

自分の契約書は入居者から契約を解約する場合は予告期間が3か月前となっている。ホームで契約書の改定があり、新規入居者からは入居者から解約する場合の予告期間が1か月前でよいとする旨説明があった。既存契約者については現行の契約書のままとの説明を受けたが、解約予告期間を1か月前でよいとする契約よりも、3か月前には行わないといけないとする内容は入居者にとって不利であるため、既存入居者も解約予告は1か月前でよい契約に変更してもらうことはできないのか。

≪相談者に対する苦情対応委員会のコメント≫

 事業者が合意しない限り、契約を変更することはできません。契約当時、解約予告期間3か月で契約を行ったのであればその契約が有効となります。

 ただし、新規契約と同様の見直しを求めるために、事業者へご意見として働きかけをする事も大切です。

~入居を検討している方へ~≪トラブル回避のためのチェックポイント≫

契約書はご自身が契約した時点の契約書が有効であるため、契約内容をしっかり確認してください。

また、必ず契約書は手元に保管し、改定された場合には変更点を確認しておく必要があります。

(参考)

民法

(期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ)

第617条第1項

第六百十七条 当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。

一 土地の賃貸借 一年

二 建物の賃貸借 三箇月

三 動産及び貸席の賃貸借 一日

2 収穫の季節がある土地の賃貸借については、その季節の後次の耕作に着手する前に、解約の申入れをしなければならない。

 

公益社団法人全国有料老人ホーム協会 有料老人ホーム標準入居契約書(訂版)

第27条 入居者は、設置者に対し解約日の少なくとも30日前までに申し入れを行うことにより、本契約を解約することができます。解約の申し入れは設置者に対し所定の書面による解約届を提出するものとします。

2 入居者が書面による前項の手続きを経ずに退去した場合、設置者は、退去の事実を知った日の翌日から起算して30日目をもって、本契約が解約されたものとします。

3 本条第1項に関わらず、入居日の翌日から三月以内に解約しようとする場合は、所定の様式により届け出ることで予告期間なく解約することができます。

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