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入居あれこれ

【サービス】逝去後の個人情報の開示について

その他のサービス

(ご家族からの質問)

 入居者が死亡し子供間で相続争いになっている。相談者は、弁護士から介護記録をもらうようにと言われ、ホームに介護記録の開示を求めたが、ホームとの契約における身元引受人が別の兄弟であるため、ホームが開示してくれない。 厚生労働省のガイドラインでは親族にも開示するようにとなっている、また入居者は死亡しているため、契約は既に終了しているのに身元引受人の意向にしか添えないのはおかしいではないか。

≪相談者に対する苦情対応委員会のコメント≫

 入居者が死亡された場合の記録の開示について、遺族は、医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドラインに従い、身元引受人以外の親族ら(推定相続人)も、介護事業所に介護記録の開示を求めることができることが原則です。しかし、生前の入居者が記録開示の対象を限定していた等、開示範囲を限定すべきと考えられる特段の事情がある場合は、例外となるケースがあります。

~入居を検討している方へ~≪トラブル回避のためのチェックポイント≫

遺族は医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドラインに従い介護事業所に介護記録の開示を求めることができますので、施設の個人情報保護規定を確認してください、また身元引受人をお願いする方には、他の相続人から記録開示について請求があった場合は、開示せざるを得ない事を説明してください。

(参考)

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11 年厚生省令第37 号)

「記録の整備」

191条の三

指定特定施設入居者生活介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対する指定特定施設入居者生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。

一 特定施設サービス計画

二 第百八十一条第二項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

三 第百八十三条第五項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

四 第百九十条第三項に規定する結果等の記録

五 次条において準用する第二十六条に規定する市町村への通知に係る記録

六 次条において準用する第三十六条第二項に規定する苦情の内容等の記録

七 次条において準用する第三十七条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン

3.個人情報データベース等(法第2条第2項)、個人データ(法第2条第4項)、保有個人データ(法第2条第5項)

診療録等の診療記録や介護関係記録については、媒体の如何にかかわらず個人データに該当する。

 

4.本ガイドラインの対象となる「個人情報」の範囲  

法令上「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であり、個人情報取扱事業者の義務等の対象となるのは、生存する個人に関する情報に限定されている。本ガイドラインは、医療・介護関係事業者が保有する生存する個人に関する情報のうち、医療・介護関係の情報を対象とするものであり、また、診療録等の形態に整理されていない場合でも個人情報に該当する。なお、当該患者・利用者が死亡した後においても、医療・介護関係事業者が当該患者・利用者の情報を保存している場合には、漏えい、滅失又はき損等の防止のため、個人情報と同等の安全管理措置を講ずるものとする。

8.遺族への診療情報の提供の取扱い  

法は、OECD8原則の趣旨を踏まえ、生存する個人の情報を適用対象とし、個人情報の目的外利用や第三者提供に当たっては本人の同意をることを原則としており、死者の情報は原則として個人情報とならないことから、法及び本ガイドラインの対象とはならない。しかし、患者・利用者が死亡した際に、遺族から診療経過、診療情報や介護関係の諸記録について照会が行われた場合、医療・介護関係事業者は、患者・利用者本人の生前の意思、名誉等を十分に尊重しつつ、特段の配慮が求められる。このため、患者・利用者が死亡した際の遺族に対する診療情報の提供については、「診療情報の提供等に関する指針」(「診療情報の提供等に関する指針の策定について」(平成15年9月12日医政発第0912001号))の9において定められている取扱いに従って、医療・介護関係事業者は、同指針の規定により遺族に対して診療情報・介護関係の記録の提供を行うものとする。

 

(2)安全管理措置として考えられる事項

①個人情報保護に関する規程の整備、公表  ・医療・介護関係事業者は、保有個人データの開示手順を定めた規程その他個人情報保護に関する規程を整備し、苦情への対応を行う体制も含めて、院内や事業所内等への掲示やホームページへの掲載を行うなど、患者・利用者等に対して周知徹底を図る。

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