(ご家族からの質問)
母がホームに入居している。胃ろうの状態であり経口摂取は不可の状態だが、厨房管理費を取られている。入居契約書には厨房管理費の支払いが必要な旨明記してあるが、胃ろうの場合でも支払わなければならないのか。
≪相談者に対する苦情対応委員会のコメント≫
厨房管理費の名目での利用料徴収について、説明を受け契約書等に明記されているのであれば、支払う必要があります。当該ホームでは、入居者全員が厨房管理に関する費用を負担することにしている根拠の説明を受けていれば利用の有無にかかわらず支払う必要があります。例えば、ホームにより事情が異なりますが、食材費・調理費以外の費用等、日々の食事以外の使途に充てられているようなことが考えられます。
~入居を検討している方へ~≪トラブル回避のためのチェックポイント≫
厨房管理費は何の対価として徴収されるものか入居契約時に確認してください。その上で、その徴収根拠が合理的であると納得した上で入居の可否を判断されてください。
(参考)
有料老人ホームの設置運営標準指導指針
11 利用料等
⑴ 有料老人ホームは、契約に基づき入居者の負担により賄われるものであり、その支払方法については、月払い方式、前払い方式又はこれらを組み合わせた方式等多様な方法が考えられるが、いずれの場合にあっても、設置者が次に掲げる費用を受領する場合の取扱いについては、それぞれ次によること。
三 介護等その他の日常生活上必要な便宜の供与の対価(以下「サービス費用」という。)
イ 入居者に対するサービスに必要な費用の額(食費、介護費用その他の運営費等)を基礎とする適切な額とすること。