(ご本人からの質問)
住宅型有料老人ホームへの入居を検討している。ホームの入居契約書を確認したところ、専属紹介会社が記載されており、ホームと契約を結ぶには、入居者が専属紹介会社に対し紹介料を支払う旨が記載されていた。紹介会社の紹介を受けていないのに、このような紹介料を支払う契約は、法令違反ではないのか。
≪相談者に対する苦情対応委員会のコメント≫
紹介会社への紹介料の支払いは、新規入居者の紹介を依頼しているホームが自社と契約関係のある紹介会社に対して自らの負担において支払うものであり、紹介会社との間で直接の契約関係が無い入居者側にその負担を転嫁することを入居契約書に記載する事は無効です。また入居にあたって、紹介会社の紹介を受けていない入居者も含め、一律に全入居者に対して紹介会社への紹介料を支払わせることも無効です。
~入居を検討している方へ~≪トラブル回避のためのチェックポイント≫
入居契約を結び、ホームに必要な費用を支払う際には、費用の名称にかかわらず、支払うこととなっている費用が何の費用なのか、事業者に確認してください。
(参考)
老人福祉法第29条
8 有料老人ホームの設置者は、家賃、敷金及び介護等その他の日常生活上必要な便宜の供与の対価として受領する費用を除くほか、権利金その他の金品を受領してはならない。