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入居あれこれ

【サービス】個人情報の取り扱いについて

その他のサービス

(ご家族からの質問)

 家族が有料老人ホームに入居している。ホームからの連絡担当者は身元引受人である自分となっている。費用の件でホームから電話があったが自分が出ることができず、妻が自身の携帯でホームに問い合わせし、対応した。その後、ホームが勝手に電話機のナンバーディスプレイに表示された妻の携帯番号をメモし、妻の携帯に連絡をするようになった。個人情報保護の観点から、このようなことがあってもよいのか。

≪相談者に対する苦情対応委員会のコメント≫

 入居者の家族として、相談者(夫)のみが記載されているのであれば、本来は夫と連絡をとるべきです。個人情報保護の観点から、妻の了解を得ずに、電話番号を控え、連絡を行ってはいけないためホーム側の対応は不適切です。ただ、本事例の場合は、個人情報保護の対象者は妻の方になるので、その方の意向に反しているかどうか、という問題になります。

(参考)

発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/d_guide_03.html

個人情報保護規定

第二節 個人情報取扱事業者及び個人関連情報取扱事業者の義務

(利用目的の特定)

第十七条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。

 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。

(利用目的による制限)

第十八条 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。

 

(不適正な利用の禁止)

第十九条 個人情報取扱事業者は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。

(適正な取得)

第二十条 個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。

 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報を取得してはならない。

 法令に基づく場合

 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

 

(取得に際しての利用目的の通知等)

第二十一条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。

 個人情報取扱事業者は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面(電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでない。

 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表しなければならない。

 

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