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入居あれこれ

【サービス】病院への通院同行時の介護士の過失によるけがの賠償責任について

(ご家族からの質問)

 ホームの介護士が通院同行時の身体介助中に、介護士の不注意で入居者の足にけがを負わせた。そのけがの治療のために病院を受診し、ガーゼ等の衛生用品代の購入も必要になった。これらの費用は、ホーム側の負担と考えているが、よいか。

≪相談者に対する苦情対応委員会のコメント≫

 入居者の足に過失でけがを負わせたのは、ホームの従業員(職員)である介護士ですので、通常のけがの治療については、ホーム側にも「従業員と連帯」して、入居者に対する損害賠償責任が発生します。

 まず、ホームには事故の記録を作成することが義務づけられていますので、事業者に詳細の説明を求め、従業員の過失によって起きた事故であることを確認のうえ、受診費用等の支払いを求めてください。ホームが応じなければ、自治体の有料老人ホーム指導監督部署に相談してください。

~入居を検討している方へ~≪トラブル回避のためのチェックポイント≫

ホームの重要事項説明書には介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応方法の有無、事故対応及びその予防のための指針の有無が記載されていますので、確認してください。

(参考)

第18 回 転倒防止と介護事業所職員の注意義務

(有老協 運営法人向けサイト⇒運営法人向け情報⇒介護事故裁判例から学ぶ)

https://www.yurokyo.or.jp/contents/view/5195

民法415条

(債務不履行による損害賠償)

第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。

一 債務の履行が不能であるとき。

二 債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

三 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。

 

民法416条

(損害賠償の範囲)

第四百十六条 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。

2 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。

 

民法417条

(損害賠償の方法)

第四百十七条 損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。

 

民法715条

(使用者等の責任)

第七百十五条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。

3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。


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