(ご本人からの質問)
自立者を入居対象とする介護付有料老人ホームに入居を申し込もうとした際、自転車の利用は禁止とホームから言われた。自分は、自立で現在も自転車を利用している。自転車の利用を認めないことが、管理規程等に明記されているかはわからないが、ホームが入居者に対し自転車の利用を認めないとしてもよいのか。
≪相談者に対する苦情対応委員会のコメント≫
ホームではご入居者の安全ために自転車の利用を禁止している場合があります。まずは管理規程の内容を確かめてください。管理規程等で定めがあるならば、それを遵守することを承知の上で入居していただく必要があります。そのような禁止規定が存在する場合、その規定の有効性の如何が、別途、問題にはなり得ますが、入居者の身体・生命の安全性(ホーム外での事故等についてまで責任を持って対応困難)、ホーム運営上の都合(駐輪場所の確保等)、合理性がある場合が多いと考えられ、その有効性を争うことは、通常は難しいと考えられます。
他方、もし管理規程等に自転車利用を制限する記載がないのなら、どうしてホーム側が利用を認めないのかホームに相談し、個別に交渉してください。また、自転車を利用する際には、事故やトラブルが起きた場合に自己責任で対応する必要があることを理解した上で利用してください。
~入居を検討している方へ~≪トラブル回避のためのチェックポイント≫
管理規程は、ホームと入居者の間での様々なお約束ごとを定めた重要な文書です。しかし、入居者お一人おひとりのご要望に対する細かなルールをすべて網羅して定めておくことは難しいと思われます。そのため、ご自身の生活の中で譲れないことがあれば、入居契約書や管理規程を確認したうえで、さらに暗黙のルールがないか、入居前にホームに確認してください。
(参考)
公益社団法人全国有料老人ホーム協会 有料老人ホーム標準入居契約書(6 訂版)
(管理規程)
第5条 設置者は、本契約内容を補完するために管理規程を作成し、入居者及び設置者はこれを契約内容とすることに合意します。
2 前項の管理規程は、本契約に別に定める事項のほか、次の各号に掲げる項目等を含むものとします。
一 目的施設の居室数・入居定員
二 入居者が支払う利用料が充当される各種サービスの具体的内容
三 入居者が医療を要する場合の対応
四 協力医療機関及び協力歯科医療機関の名称・所在地・交通の便・診療科目及び具体的協力内容等
五 緊急避難及び非常災害等に関する定期訓練等の内容
3 設置者は、以下のいずれかに該当する場合、管理規程の内容を変更することができます。この場合、設置者は、第7条に定める運営懇談会の意見を聴くこととします。
一 管理規程の変更が、入居者の一般の利益に適合するとき
ニ 管理規程の変更が、本契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性及び変更後の内容の相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであると
自転車は車のなかま~自転車はルールを守って安全運転~(警視庁)
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/info.html
自転車の安全利用の促進について(内閣府)
https://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/bicycle/bicycle_r04.html