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入居あれこれ

【サービス】軽微な医療行為について

(ご本人からの質問)

 有料老人ホームに入居している。夜にやけどをした時に、ホームの看護職員に電話をして薬を塗ってもらおうと思ったが、ホームから処方箋がないと、薬を出すことはできないと言われて、何もしてもらえなかった。ホームでは処方箋がなければ、怪我の処置もしてくれないのか。

≪相談者に対する苦情対応委員会のコメント≫

 ホームでは、入居者の安全を守るために、可能な範囲で対応を行います。「軽微な切り傷、擦り傷、やけど等について、専門的な判断や技術を必要としない処置をすることは、原則として医療行為にあたらず看護職員ではなく介護職員でも行うことができる」とされており、その範囲内の対応であれば、原則として然るべき対応を行うべきであると考えます。

 しかし、傷等の状態により対応が異なり、対応可能な場合と不可能な場合が有り得ます。 例えば、特に、医薬品を使う場合は注意が必要です。医薬品を塗布する場合は医療行為に当たり、医師の指示なく看護職員が塗布することで、症状が悪化する可能性があります。医薬品は、使用方法や使用量を誤ると副作用等の危険が伴いますので、必ず医師の処方が必要であることが法律で規定されています。

~入居を検討している方へ~≪トラブル回避のためのチェックポイント≫

治療その他の「医療行為」は、原則「医師か医師の指示を受けた看護師」しか行ってはならないとされています。「医師の指示を受ける」ことが医療行為を行う大原則となっていることは知っておきましょう。

(参考)

「医行為に該当しない行為について(通知)」の周知について

https://www.yurokyo.or.jp/contents/view/4336

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