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入居あれこれ

【サービス】入居者の死後の情報開示について

その他のサービス

(ご家族からの質問)

 介護付有料老人ホームに入居していた母が逝去した。姉が身元保証人になっているので、ホームとの契約内容や母の介護記録を姉に開示してほしいと申し入れたが、自分と不仲であるため開示してくれない。そのため、ホームに対して開示請求したが、ホームからは身元保証人の姉の同意が必要と拒否された。死亡後の個人情報は、身元引受人にかかわらず遺族から開示請求があれば、開示をするものではないのか。

≪相談者に対する苦情対応委員会のコメント≫

 死亡した入居者の介護記録は、身元引受人以外の遺族でも開示請求することはできます(医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス)。契約内容も同様です。

 しかし、ガイダンスにおいて利用者本人の生前の意思、名誉等を十分に尊重しつつ、特段の配慮が求められることが示されているため、できれば親族同士がよく話し合い、身元引受人が代表してホームへ開示を求めることが望ましいのですが、何らかの事情でそれが難しい場合は、弁護士会を通じた照会や、訴訟等の手続が既に始まっている場合には、裁判所の調査嘱託・文書送付嘱託等の法的な手続きにより開示請求をする方法もあります。

~入居を検討している方へ~≪トラブル回避のためのチェックポイント≫

ホームの重要事項説明書には介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応方法の有無、事故対応及びその予防のための指針の有無が記載されていますので、確認してください。

(参考)

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11 年厚生省令第37 号)

「記録の整備」

191条の三

指定特定施設入居者生活介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対する指定特定施設入居者生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。

一 特定施設サービス計画

二 第百八十一条第二項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

三 第百八十三条第五項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

四 第百九十条第三項に規定する結果等の記録

五 次条において準用する第二十六条に規定する市町村への通知に係る記録

六 次条において準用する第三十六条第二項に規定する苦情の内容等の記録

七 次条において準用する第三十七条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス

https://www.mhlw.go.jp/content/001235843.pdf

19ページ

(定義)

法第十六条

3 この章において「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。

解説:「個人データ」とは、「個人情報データベース等」を構成する個人情報をいう。 診療録等の診療記録や介護関係記録については、媒体の如何にかかわらず個人データ に該当する。

3ページ

4.本ガイダンスの対象となる「個人情報」の範囲

 法令上「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であり、個人情報取扱事業者の義務等の対象となるのは、生存する個人に関する情報に限定されている。本ガイダンスは、医療・介護関係事業者が保有する生存する個人に関する情報のうち、医療・介護関係の情報を対象とするものであり、また、診療録等の形態に整理されていない場合でも個人情報に該当する。

 なお、当該患者・利用者が死亡した後においても、医療・介護関係事業者が当該患者・利用者の情報を保存している場合には、漏えい、滅失又は毀損の防止のため、個人情報と同等の安全管理措置を講ずるものとする。

4ページ

8.遺族への診療情報の提供の取扱い

 法は、OECD8原則の趣旨を踏まえ、生存する個人の情報を適用対象とし、個人情報の目的外利用や第三者提供に当たっては本人の同意を得ることを原則としており、死者の情報は原則として個人情報とならないことから、法及び本ガイダンスの対象とはならない。しかし、患者・利用者が死亡した際に、遺族から診療経過、診療情報や介護関係の諸記録について照会が行われた場合、医療・介護関係事業者は、患者・利用者本人の生前の意思、名誉等を十分に尊重しつつ、特段の配慮が求められる。このため、患者・利用者が死亡した際の遺族に対する診療情報の提供については、「診療情報の提供等に関する指針」(「診療情報の提供等に関する指針の策定について」(平成15年9月12日医政発第0912001号))の9において定められている取扱いに従って、医療・介護関係事業者は、同指針の規定により遺族に対して診療情報・介護関係の記録の提供を行うものとする。

37ページ

(2)安全管理措置として考えられる事項

医療・介護関係事業者は、その取り扱う個人データの重要性に鑑み、個人データの漏えい、滅失又は毀損の防止その他の安全管理のため、その規模、従業者の様態等を勘案して、以下に示すような取組を参考に、必要な措置を行うものとする。

また、同一事業者が複数の施設を開設する場合、当該施設間の情報交換については第三者提供に該当しないが、施設ごとに安全管理措置を講ずるなど、個人情報の利用目的を踏まえた個人情報の安全管理を行う。 

「診療情報の提供等に関する指針」(「診療情報の提供等に関する指針の策定について」(平成15年9月12日医政発第0912001号)  

https://www.cao.go.jp/consumer/iinkai/2013/121/doc/121_130521_shiryou9-2.pdf

3 診療情報の提供に関する一般原則 

○ 医療従事者等は、患者等にとって理解を得やすいように、懇切丁寧に診療情報を提供するよう努めなければならない。 

○ 診療情報の提供は、①口頭による説明、②説明文書の交付、③診療記録の開示

等具体的な状況に即した適切な方法により行われなければならない。

7 診療記録の開示 

(1)診療記録の開示に関する原則 

○ 医療従事者等は、患者等が患者の診療記録の開示を求めた場合には、原則としてこれに応じなければならない。 

○ 診療記録の開示の際、患者等が補足的な説明を求めたときは、医療従事者等は、できる限り速やかにこれに応じなければならない。この場合にあっては、担当の医師等が説明を行うことが望ましい。 

(3)診療記録の開示に関する手続 

○ 医療機関の管理者は、以下を参考にして、診療記録の開示手続を定めなければならない。 

① 診療記録の開示を求めようとする者は、医療機関の管理者が定めた方式に従って、医療機関の管理者に対して申し立てる。なお、申立ての方式は書面による申立てとすることが望ましいが、患者等の自由な申立てを阻害しないため、申立ての理由の記載を要求することは不適切である。 

② 申立人は、自己が診療記録の開示を求め得る者であることを証明する。 

③ 医療機関の管理者は、担当の医師等の意見を聴いた上で、速やかに診療記録の開示をするか否か等を決定し、これを申立人に通知する。医療機関の管理者は、診療記録の開示を認める場合には、日常診療への影響を考慮して、日時、場所、方法等を指定することができる。 

 なお、診療記録についての開示の可否については、医療機関内に設置する検討委員会等において検討した上で決定することが望ましい。 

(4)診療記録の開示に要する費用 

○ 医療機関の管理者は、申立人から、診療記録の開示に要する費用を徴収することができる。 

8 診療情報の提供を拒み得る場合 

○ 医療従事者等は、診療情報の提供が次に掲げる事由に該当する場合には、診療情報の提供の全部又は一部を提供しないことができる。 

① 診療情報の提供が、第三者の利益を害するおそれがあるとき 

② 診療情報の提供が、患者本人の心身の状況を著しく損なうおそれがあるとき 

<①に該当することが想定され得る事例> 

・ 患者の状況等について、家族や患者の関係者が医療従事者に情報提供を行っている場合に、これらの者の同意を得ずに患者自身に当該情報を提供することにより、患者と家族や患者の関係者との人間関係が悪化するなど、これらの者の利益を害するおそれがある場合 

<②に該当することが想定され得る事例> 

・ 症状や予後、治療経過等について患者に対して十分な説明をしたとしても、患者本人に重大な心理的影響を与え、その後の治療効果等に悪影響を及ぼす場合 

※ 個々の事例への適用については個別具体的に慎重に判断することが必要である。 

○ 医療従事者等は、診療記録の開示の申立ての全部又は一部を拒む場合には、原則として、申立人に対して文書によりその理由を示さなければならない。また、苦情処理の体制についても併せて説明しなければならない。

9 遺族に対する診療情報の提供 

○ 医療従事者等は、患者が死亡した際には遅滞なく、遺族に対して、死亡に至るまでの診療経過、死亡原因等についての診療情報を提供しなければならない。 

○ 遺族に対する診療情報の提供に当たっては、3、7の(1)、(3)及び(4)並びに8の定めを準用する。ただし、診療記録の開示を求め得る者の範囲は、患者の配偶者、子、父母及びこれに準ずる者(これらの者に法定代理人がいる場合

の法定代理人を含む。)とする。 

○ 遺族に対する診療情報の提供に当たっては、患者本人の生前の意思、名誉等を十分に尊重することが必要である。


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