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入居あれこれ

介護付有料老人ホームにおける介護保険制度の加算とは何でしょうか。

介護保険制度は、自治体が保険者となり、40歳以上の人全員が被保険者(加入者)として、保険料を負担し、介護が必要と認定されたときには、費用の一部(1~3割)を支払って、介護サービスを利用できる仕組みです。

事業者が利用者(要介護者、要支援者)に各種介護サービスを提供した場合に、その対価として事業者に支払われる報酬が介護報酬です。原則として、介護報酬の7割から9割は介護保険から支払われ、1割から3割は、利用者の自己負担となります。介護報酬は、サービスごとに厚生労働大臣が定める基準により算定されています。

介護保険制度は、制度が安定的に運営されるよう、国によって3年ごとに介護報酬の見直しが行われます。また、一定の要件を満たす介護事業所が、提供するサービスを強化した場合等を評価する「加算」給付があります。事業者が新しい「加算」を算定する場合は、利用者の自己負担額が増額することから、利用者に同意を得る必要があります。

介護付有料老人ホームで要支援・要介護認定を受けている方が利用する「特定施設サービス」は、介護保険制度に基づき、介護サービスの費用について、介護保険から介護報酬(「特定施設入居者生活介護」「介護予防特定施設入居者生活介護」「地域密着型特定施設入居者生活介護」に係る居宅介護サービス費)が給付されます。

「特定施設サービス」の一部の加算内容をご紹介いたします。また、「介護職員処遇改善加算」がありますが、この加算は、将来にわたって、安定した介護職員を確保するためのものとご理解ください。加算の算定状況については、ホームによって異なります。

 

 

 加算名称

単位数

対象者

要支援

要介護

夜間看護体制加算

(Ⅰ)18単位/日 (Ⅱ)9単位/

×

手厚い看護に関する体制加算で(Ⅰ)は「夜勤又は宿直の看護職員の配置」を行う場合の体制加算、(Ⅱ)は夜間の緊急時における対応や適切な処置を行うために、オンコール体制や正看護師の配置など看護体制を整備している事業所に対しての体制加算です。

入居継続支援加算

(Ⅰ)36単位 (Ⅱ)22単位/

×

医療的なケアが必要な方(例:尿道カテーテル、在宅酸素、インスリン注射)への支援体制がある場合に算定される加算です。

生活機能向上連携加算

(Ⅰ)100単位/3ヶ月に1回まで)

(Ⅱ)200単位/(個別機能訓練加算算定時は100単位)

ホーム外部の専門職と連携し、利用者の身体の状態を評価して個別の訓練計画を作成、定期的に見直しながら、利用者の身体・生活機能向上を支援する個別加算です。

個別機能訓練加算

(Ⅰ)12単位/日 (Ⅱ)20単位/

(Ⅰ)常勤専従の作業療法士等が、必要な利用者ごとに目標・実施方法・評価等を含む個別機能訓練計画に基づいて個別機能訓練を行うための個別加算です。

(Ⅱ)個別機能訓練加算(Ⅰ)に加えて、個別機能訓練計画等の内容をシステムに登録することで、更なる機能訓練の有効な実施にむけて必要な情報の活用を行う個別加算です。

若年性認知症入居者受入加算

120単位/日※65歳誕生日の前々日まで

若年性認知症の入居者ごとに個別の担当者を定めることで算定される個別加算です。


協力医療機関連携加算

(Ⅰ)100単位/月 (Ⅱ)40単位/

医療機関と連携し、入居者の健康情報を共有する体制がある場合に加算されます。

口腔・栄養スクリーニング加算

20単位/回※6ヶ月に1回を限度

利用開始時と半年ごとに、お口と栄養の状態を確認し、必要な情報を担当ケアマネジャーと情報共有することで算定される個別加算です。

退院・退所時連携加算

30単位/日※入居した日から起算して30日以内の期間

×

病院や福祉施設から自宅に戻る際、医療スタッフと連携し、必要な情報をもとに支援計画を立てた場合、入居後30日間だけ算定される加算です。

退居時情報提供加算

250単位/

入居者が医療機関へ退所した際、生活支援上の留意点等の情報提供を行った場合に算定される加算です。

看取り介護加算

最大30,108単位

×

医師が回復の見込がないと判断したご利用者に対して、人生の最期の時までその人らしさを維持できるように、ご利用者やご家族の意思を尊重して、医師、看護師、看護・介護職員等が連携を保ちながら看取りをする場合に算定される加算です。

認知症専門ケア加算

(Ⅰ)3単位/日(Ⅱ)4単位/

認知症介護について、国や自治体が実施又は指定する認知症ケアに関する専門研修を修了した者が介護サービスを提供した場合に算定される加算です。

サービス提供体制強化加算 

(Ⅰ)22単位/日(Ⅱ)18単位/

(Ⅲ)6単位/

サービスの質の向上や職員のキャリアアップを一層推進する観点から、介護福祉士資格者や、経験のある職員が一定以上の割合で働いている事業所に対し算定される加算です。

高齢者施設等感染対策向上加算

(Ⅰ)10単位/月(Ⅱ)5単位/

協力医療機関と連携し、感染症に備えた対策(研修の実施、マニュアルの策定、検討会議の実施等)を行っている施設で算定される加算です。

新興感染症等施設療養費

240単位/日(1月に1回、連続5日限度)

新興感染症のパンデミック発生時等において、必要な感染対策や医療機関との連携体制を確保した上で感染した高齢者を施設内で療養を行った場合に算定される費用です。

科学的介護推進体制加算

変更無し(以下運用のみ見直し)

科学的なデータに基づいて介護サービスを改善・実施している施設に算定される加算です。

ADL維持等加算

変更無し(以下運用のみ見直し)

×

身体機能(ADL)の維持・改善に取り組んでいる場合に算定される加算です。

介護職員等処遇改善加算

(令和66月以降改定)

<加算率>Ⅰ➡12.8%、Ⅱ➡12.2%

➡11.0%、Ⅳ➡ 8.8%

介護職員の賃金改善や職場環境改善の取組に応じて、報酬が算定される加算です。

生産性向上推進体制加算

(Ⅰ)100単位/月(Ⅱ)10単位/

見守り機器の導入や業務改善に積極的に取り組む施設に算定される加算です。

 

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