1.ご本人からの相談
有料老人ホームを退去することになりました。ホームから「居室のクリーニング代と消毒費用は入居者負担であり、敷金から差し引く」と言われましたが、具体的な金額の提示がなく不安です。入居契約書には、「原状回復は国土交通省の『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)』に基づく」と記載されています。この場合、費用は支払わなければならないのでしょうか。
2.押さえておきたいポイント
・入居契約書や管理規程に、クリーニング代と消毒費用の支払を求める規定がなく、通常損耗の範囲を超えた汚損が無い場合は、クリーニング代と消毒費用を支払う必要はありません。
・「通常損耗(経年変化)も入居者負担とする」といったクリーニングに関する特約を結んでいる場合には、入居者がクリーニング代と消毒費用を支払う必要があります(但し、入居者の負担する通常損耗の範囲が明確かつ具体的に特定されていない等、特約の内容如何によって無効となる場合もあります)。
3.これから入居を検討する方へ
原状回復費用は、退去時にトラブルが発生しやすい項目のひとつです。後のトラブルを防ぐために、入居前に必ず次の点を確認しましょう。
・退去時の原状回復の取扱いについては、入居契約書や管理規程にどのように定められているか。
・「通常損耗(経年変化)も入居者負担とする」といったクリーニングに関する特約条項がある場合は、原状回復の内容や負担する費用の詳細などが具体的に記載されているか。
・曖昧な表現や詳細が不明な場合は、事前に説明を求め、その内容を記録に残しておく。
・入退去時に入居者と事業者の双方が立ち合いのもとで居室の状態を確認し、その時点における元の状況を画像などで記録に残しておく。
(参考)
・民法621条
・公益社団法人全国有料老人ホーム協会有料老人ホーム標準入居契約書(6訂版)(明渡し時の原状回復)第28条
・国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(再改訂版)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000021.html
・国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(再改訂版)のQ&A
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000024.html
・賃貸住宅標準契約書 平成30年3月版(国土交通省)別表第5を参照
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000023.html