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入居あれこれ

【契約・解約】有料老人ホームの入居契約における、連帯保証人の「極度額」(保証の上限額)の表記について

契約解約

1.ご本人からの相談

 有料老人ホームの入居契約書で、連帯保証人の極度額が「月額利用料の6か月分」とだけ記載され、具体的な金額の明記がありませんでした。このような取り決めは有効ですか。

2.押さえておきたいポイント

・連帯保証人に関する契約条項で、「極度額:月額利用料の6か月分」と記載されていても、その金額が具体的にいくらか入居契約書から明確に分からない場合は、その保証契約の条項部分は無効となります。

これは、民法第465条の2において、個人が連帯保証人となる根保証契約(個人根保証契約)には、極度額(保証上限額)を明示することが義務付けられているためです。

・入居契約書において月額利用料がたとえば「200,000円」と具体的に記載されており、その6か月分として1,200,000円と計算できるのであれば、極度額が明確であると認められ、有効な契約とされる可能性があります。

しかしながら、「月額利用料の6か月分」という表現だけでは、将来的に利用料が変更される可能性があるため、極度額が契約時点で確定しておらず、法律上の要件を満たしていないとされます。

3.これから入居を検討する方へ

連帯保証人の「極度額」については、入居契約書等で金額が明確になっていることを確認してから、契約を締結してください。

(参考)

・老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第29条7

・民法465条2項

・有料老人ホームの設置運営標準指導指針(2024年12月6日)12 契約内容等(2)契約内容7

・公益社団法人全国有料老人ホーム協会 有料老人ホーム標準入居契約書(6 訂版)(連帯保証人)第33条

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