令和4年10月1日より、一定以上の所得を有する方の医療費の窓口負担割合が2割となりますが、2割負担への変更により影響が大きい外来療養(訪問看護を含む。)を受けた方について、施行後3年間、高額療養費の枠組みを利用して、1ヶ月分の負担増が最大でも 3,000 円に収まるよう調整されます。この制度の説明リーフレットやQ&Aも用意されていますので、ご確認ください。
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令和4年10月1日より、一定以上の所得を有する方の医療費の窓口負担割合が2割となりますが、2割負担への変更により影響が大きい外来療養(訪問看護を含む。)を受けた方について、施行後3年間、高額療養費の枠組みを利用して、1ヶ月分の負担増が最大でも 3,000 円に収まるよう調整されます。この制度の説明リーフレットやQ&Aも用意されていますので、ご確認ください。
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