消費者の方に次のような勧誘電話が入っているとの情報が会員事業者から寄せられました。
勧誘電話の主な内容
- ホーム名は教えられない
- 今なら権利金を半額位に安くできる
- 必要ないなら、他の方に権利を譲ることになるが良いか
- 権利を譲るにあたり、あなたの住所や口座番号を教えてほしい
- 権利を譲るにあたり、解約金が発生する
- 権利を譲った謝礼として、商品券を送りたい
- ホームの権利を持っているが、それを放棄するか
- お金を振り込めば権利を維持できる
- 〇〇ホーム(実在するホーム)が新しくオープンする
- 近隣の方に対し、優先的に所有権をあたえる
- 放棄するのであれば、名前を貸してほしい
- 貸してくれたら、謝礼を支払うため口座番号を教えてほしい
- 口座番号を教えなかったところ、裁判をおこすので、損害金を払え
ご注意いただきたいこと
- 今しか割引できないなどと言われても、その場で契約をしたり、すぐに振り込んだりしないでください。
- 有料老人ホームは、入居希望者等に対する「重要事項説明書」の交付が老人福祉法で義務付けられています。入居契約前には、必ず事業者が「重要事項説明書」で入居契約の重要な内容を説明します。
「“人助け”だと思って代わりに申し込んで!?親切心につけこむ「老人ホーム入居権」の買え買え詐欺にご注意!”」